認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方々は、預貯金や不動産を管理したり、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結ぶ必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
このような方々が、安心して自分らしく生活できるよう支援するのが成年後見制度です。
どんな場合に使うの?
最近、物忘れがひどくて・・・
だれかにお金や生活のことを相談したい
お友達が悪徳商法に引っかかっちゃったらしいの・・・
私は独り暮らしだし、不安だわ・・・
親族間のトラブルが心配なので、老人ホームにいる父の財産管理を第三者に頼みたい。
知的障がい者を持つ子供がいて、自分たちの死後、子供の将来が心配だ。
認知症の母の世話をしているけど、母の不動産を売却して入院費に充てたい。
元気な今のうちに、もしもに備えて財産管理を託しておきたい
どんなしくみなの?
成年後見制度
法定後見制度
対象者:判断力が不十分な方。適当な援助者を家庭裁判所が選定し、本人の支援をする制度
〇 判断力がいつも欠けている … 『後見』
〇 判断力が著しく不十分 … 『保佐』
〇 判断力が不十分 … 『補助人』
援助者 成年後見人
援助者 保佐人
援助者 補助人
任意後見制度
対象者:判断力が十分な方。
「支援してほしいこと」と「お願いする人」を自分で決めて、将来の不安に備える制度
援助者 任意後見人
利用するにはどうすればいいの?
利用するためには、所定の手続きが必要になります。また、手続きができる人は、決められています。
法定後見制度・・・「本人・配偶者・四親等内親族・市区町村長等」
任意後見制度・・・「本人」
手続きの流れ
●法定後見制度:家庭裁判所
申立て ⇒ 調査 ⇒ 鑑定 ⇒ 審問 ⇒ 法定後見人開始
●任意後見制度:公証人役場
公正証書にて契約 ⇒ 登記 ⇒ 判断能力が不十分になった時 ⇒ 任意後見監督人選任 ⇒任意後見開始
申立や契約の利用料は?
裁判所に申し立てる手数料、公正証書作成費用、利用者の判断能力を確定するための鑑定や診断等に費用がかかります。個々の事案によって大きく異なります。
詳しくはご相談ください。
関連する事業
〇日常生活自立支援事業(あんしんサポート)
〇成年後見制度利用支援事業
*これらの事業が利用可能な場合、費用負担が変わります。ご本人の判断力や居住地等によって異なりますので、詳しくはご相談下さい。
任意後見制度については
その他の事業については